築後経過年数の要件を撤廃

平成17年度の住宅に関係する税制改正で、「良質な中古住宅の流通を促進すること」などを目的として、中古住宅(既存住宅)の築年数要件の緩和などが行われました。

 

どういう内容かと言えば、それまで住宅ローン控除などの各種税制特例措置で、非耐火建築物(木造一戸建てなど)では、築後20年以内を要件とするものがほとんどでした。

 

こういう理由もあって、一戸建ての場合に不動産価格の査定をすると、築後20年を超えていると建物に関しては査定はゼロ円で、土地だけの査定になっていました。

 

ところが、平成17年度の改正では、古くても「耐震性を満たす」中古住宅(地震に対して安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅であること)については、築後の経過年数に関する要件が撤廃されました。

耐震性を満たせば築年数を問わない税制特例
  • 住宅ローン控除(所得税)
  • 買換え特例(所得税、個人住民税)
  • 住宅取得金等にかかる相続時精算課税制度の特例(贈与税)
  • 登録免許税の税率軽減措置(国税・登記の時)
  • 不動産取得税の特例措置(地方税)

 

この基準の変更で、特にマンションについては、物件によっては査定価格が変ってくることがあります。

 

 

新耐震基準を満たす証明書は売主が取得する

 

特例措置が適用される古い中古住宅の場合、売買契約締結後にまず「新耐震基準を満たすことの証明書」を受け取ることが必要です。

良質な中古住宅の流通を促進

 

この証明書は、 売主が 建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関に依頼して、耐震診断を受けた後に取得することになります。

 

もし、売主がこの耐震基準のある建物だということをアピールすれば、築20年以上であっても建物の査定がつくかもしれないのです。

 

また、不動産取得税の特例措置の場合にだけ適用されるみなし規定として、昭和57年1月1日以降に建築された中古住宅(登記簿上の新築日付が昭和57年1月1日以降の住宅)は、新耐震基準に適合しているものと見なされるので、証明書は不要となります。 

 

昭和56年12月31日以前の建物では、他の特例の場合と同様に「新耐震基準を満たすことの証明書」が必要になります。

 

築年数が古い物件でも、地域や建物の特殊性によっては、売却の値段が変ってきます。

 

ネットの査定サイトを利用すれば、売却した場合の値段がわかります。

売ったらいくらになるか60秒でわかります(無料です)

 

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