手付金の額は金額ではなく不動産売買価格の5〜10%の比率で決まる
手付金150万円って高い?
マンションや一戸建てなどの不動産を購入する物件が決まって、さあ売買契約というときに、
売買契約時に「手付金」を持ってきてください、と不動産業者から言われます。
手付金額は、数百万円単位になることもあるので、手付金の相場ってどれくらいなのか、確かめたくなりますよね。
その手付金の金額は、
- 購入者である自分自身で決めたものか
- 不動産仲介業者が決めたものか
どちらが決めたのか不明だけど、
- 手付金の金額が適正なのか
- 相場はおよそいくらくらいなのか
知っておきたいですよね。
手付金の相場は、不動産売買価格の5から10%が相場です。
金額ではなく、不動産売買価格の比率で決まることが多いんですね。
また、手付金については、売主が不動産業者の場合、金額や売買代金によって、保全措置が必要になる場合もあります。
ここでは、不動産購入の手付金の相場はいくらくらいなの?というテーマで詳しく説明しますね。
手付金の相場は売買金額の5%から10%が相場
手付金の相場は売買金額の5から10%くらいが、一般的な手付金の額です。
例えば、2,000万円の物件だったら、100万から150万ということになります。
ただ、買主の手持ちのお金(自己資金の都合など)や取引の内容によって、適正な金額を決める必要があります。
そこは不動産仲介業者としっかりと話し合って決めることになります。
手付金の相場の金額に上下がある理由
手付金ってきっちり金額が決まっているわけではないんですね。
手付金の相場については。ある程度の上下があるのですが、それは契約の解除と関係があるんですね。
手付金は売買金額のおよそ5%から10%くらいが相場で、少なすぎず多すぎずに、ということなんですね。
手付金は解約手付という、手付解除の重要な役割を果たすからなんですね。
具体的には、売買契約を締結した後に、何らかの都合で「売買契約を解除したい」ということがあったとします。
そのときに、売主や買主が契約の履行に着手するまで、もしくは手付解除期日というのが決められているようであれば手付解除期日までであれば、解除ができるんですね。
ここで、手付金が重要な役割を果たします。
- 買主であれば、支払った手付金を放棄して
- 売主であれば、手付金を倍返しにして
契約を解除することができます。
不動産売買の手付金って、こういう性質があるんですよね。
だから、手付金が少なすぎると、簡単に売主から解除されることになります。
逆に、手付金が多すぎると、簡単には解除できなくなるという性質を持っています。
手付金が少なすぎると、売主に解除されやすくなるパターンがあります。
例えば、
3000万円の不動産物件に対して、10万円の手付金で契約をしたとします。
その契約した後に、違う他の方が3100万円で買いたいという方が現れました。
売主にとってみれば、手付金を倍返しして契約を解除したとしても、その次の方に売った方がたくさん
売買代金を得られますよね。
売主は手付金倍返しで、20万円を元買主に支払ったとしても、3100万円で売れれば、最初の売買より80万円儲かる、ということになりますからね。
手付金の相場にある程度の上下があるのは、
- 少なすぎず多すぎず
- 解約手付(手付解除)
- 売買契約締結後、契約の履行に着手した場合、買主は手付金の放棄をして、売主は倍返しをして契約の解除ができる
これらの理由があるのと関係があるからなんですね。
売主が不動産業者の場合の手付金の注意点
これは、売主が不動産業者の場合の手付金の話です。
売主が不動産業者だと、手付金の額によって、保全措置をしなければいけない場合が出てきます。
大きく分けて、物件が
- 未完成新築で建築中なのか
- もう完成済みなのか
という場合で扱いが違います。
未完成の場合に関しては、5%以下もしくは1,000万円以下
これを超える金額の手付金に設定した場合は保護する必要があります。
物件がすでに完成済みなら、10%以下もしくは1,000万円以下
これを超える金額の手付金に設定した場合は保護する必要があります。
- 物件が未完成5%以下1000万円以下
- 物件が完成済み10%以下1000万円以下
この手付金を超える場合は、手付金の保全をしてもらう必要がある
保全措置を取ってもらうという方法は、金融機関であったり保証会社に保全してもらうなど、お金を勝手に使わないように見張っててね、という目的なんですね。
もうすでに、手付金がこの金額を超えていないかはチェックしておいたほうがいいですね。

この手付金の保全措置が非強なのは、売主が不動産業者の場合だけですか?

そうなんです。売主が個人なら、この保全措置はないですね。
売主が不動産業者だった場合に、この手付金保全措置をするか、しないかがの判断が必要ということなんですね。
不動産売買契約書を見て、「売主」の欄に、不動産業者になっているか、なっていないかでチェックができます。
あくまでも売主が不動産業者の場合です。
手付金の支払い時期と方法
手付金の支払い時期と方法
手付金を支払う時期は、売買契約と同時に支払います。
手付金の支払い方法は、ほぼ現金です。

個人で不動産取引するときの手付金は、どうやって渡すんですか?

不動産業としての感覚では、一般的な個人の取引であれば8割方は現金で、契約時に渡してますね。
不動産売買契約時に、売主に現金を手渡しするのが一般的ですが、売主から振込をお願いされることもあります。
もちろん手付金は、その後売買契約が順調に進めば、売買代金の一部にもなります。
不動産業者からの説明で、手付金は頭金になる、というニュアンスで説明されることもあるかもしれません。
→何もなければ「手付金「は「頭金」になる
手付金の相場(まとめとアドバイス)
もし、
- 手付金の額が高いのか安いのか、ちょっとわからないな
- 相場が知りたいな
と思っているなら、
- 手付金の相場5%から10%
- 売主が不動産業者かどうか
というところが確認するポイントです。
そこで、確認して「まぁこんなもんかな」と思ったら、手付金についてはクリアーです。
そこで、不動産売買契約に向かうときに、契約日が土日や祝日だと、銀行がやっていなくて引き出せない場合もあります。
手付金って、結構な価格なので、コンビニとかで現金を下ろせないんですよね。
ATMだと引き出しの限度額がありますからね、
当日や前日に手付金を用意しとけばいい、と思っていると、契約できない事態になりそうな人もいたり、実際になったことがあります。
手付金はお金に関することで、現金の扱いがほとんどということを認識して、前もって、いつ何時に用意しておこう、ときちんと計画を立てておいてくださいね。