境界標を復元できない理由のレベルによって不動産売買をキャンセルしたほうがいい

家売るNAVI

隣地所有者が「昔は境界はここだった」という場合はもめる確率が高い

境界標の確認で文句をいう隣人は後々のトラブルの元になる

 

「境界標」って、よく見ると道路や敷地のあちこちに埋まっていますよね。

 

この境界標って、土地をどこまで所有しているかっていう目印になるものなんですね。

 

不動産売却や購入で、土地の売買がからむ時には、間違いなく境界標がどこにあるかを、隣地所有者と立ち会って確認します。

 

境界標がない場合もあるのですが、最終的には、不動産引き渡しの時までに、境界標を復元することで、土地の確認ができることになるんですね。

 

ここで、境界標をナァナァにすると、売買後にもめる確率が高くなります。

 

もし、境界標が復元できないなら、理由のレベルによっては不動産売買自体を取りやめた方がいいです。

 

特に、隣地所有者が「昔は…」という文句が出てきたらNGの可能性が高いです。

 

ここでは、不動産売買する時に境界のトラブルになる境界標の理由のレベルについて説明していきたいとおもいます。

 

 

 

境界標ってどういうものなのか

 

境界標の種類にはいくつかの形があります。

 

コンクリート杭

境界標のコンクリート製のもの

 

一般的なのがコンクリート杭です。

 

地面から出てるのは、上の部分だけで、実際の杭は下に長く続いています。

 

この矢印の先や、十字の真ん中が、境界になります。

 

この、コンクリート杭が今は一番スタンダードですね。

 

金属プレート

 

金属でできた最近、よく見る境界標です。

 

矢印の部分などは、コンクリート杭とだいたいの同じです。

 

埋まっている部分が、細いので、コンクリートの杭を埋められないところ、例えばブロック塀の中心に境界を埋め込む時に使います。

 

金属鋲(きんぞくびょう)

 

金属鋲は、大きな画鋲(がびょう)のような形をしています。

 

埋まっていて、小さい印がついているようにも見えるものです。

 

これも境界の一つになります。

 

プラスチック杭

 

プラスチック杭は、あまり見ないですが場所によってはあります。

 

プラスティックなので、ちょっと動きやすいん
ですね。

 

境界として少し不安定な部分があるのですが、たまに見かけます。

 

プラスチックではあるのですが、境界です。

 

不動産の決済時までに境界標は復元してもらう

 

不動産を購入する時に、購入する物件に

  • 敷地の端に境界標が定められているか
  • 第三者敷地との境目がきちんと把握できる状況になっているか

、というのは非常に重要です。

 

 

不動産売買の契約時に、境界標ってないとダメなんですか?


 

 

契約時では境界標はなくてもよくて、引き渡し時までにあることを確認する必要があります。


 

不動産を契約するときに、境界標はなくても全然構わないんです。

 

むしろ、物件に境界標が入っていないと場合はよくあることです。

 

契約時点では、それで問題はありません。

 

ただ、不動産の引渡し、つまり決済時までにきちんとそこにない境界標を復元してもらいます。

 

「どっからどこまでが敷地ですよ」とわかるような状況にして引き渡しを受けることが大事です。

 

境界の明示は、売主の義務になるので、必ずやる必要があります。

 

万が一、不動産売買契約したけど、境界標が復元できない場合は非常に要注意です。

 

たまにあります。

 

境界標が復元できない理由とは

 

境界標が復元不可の理由がどういうことなのか、いうことで注意すべきレベルが変わってきます。

 

  1. 測量や立ち合いに時間がかかって決済までに間に合わない
  2. 隣地所有者がいない
  3. 隣接地所有者が境界を認めない

 

1番目の、「測量や立ち合いに時間がかかって決済までに間に合わない」だけが理由であれば、それほど問題はありません。

 

例えば、近隣の関係者が多くて、立会いするのに、遠方に住んでいる方などがいて、すぐに来れないような場合ですよね。

 

このように、時間をかければ境界標は復元ができる場合であれば、解決策は、決済日を伸ばすことになります。

 

境界を確定できた時点で、引き渡しを受ければいいだけなので全く問題ないですね。

 

2番目の「隣地所有者がいない」場合は、たまにあります。

 

隣の土地の不動産登記簿(登記事項証明書)をとって住所を調べると、その住所に住んでいなかったりするんですね。

 

その時は、すぐには境界の立会いができない、という場合もあるので、時間が解決するか、長引くかわからないケースです。

 

3番目の「隣接地所有者が境界を認めない」が境界標を復元できない理由である場合は、最も注意が必要です。

 

境界の復元って、昔の測量図や現地を見ながら、「境界はここですよね」と確認している時に、土地家屋調査士や測量士が復元をするんですね。

 

この時に、隣地所有者が「昔はもっとこっちに境界はあったよ」など境界を認めようとしないという場合があります。

 

この場合は非常に後々のとトラブルにもなるので、最大限の注意が必要です。

 

境界トラブルは意味不明な時もある

 

境界って、境界標があってももめる時はもめます。

 

境界の立会いは、主に土地家屋調査士がするのですが、この資格を持った人に、境界紛争の仲裁ができるような権限を付与していることもあるくらいです。
境界の認識がずれていると土地の境界紛争になる

 

この境界トラブルって本当に多いので、不動産売買をするなら、最低でも境界がきちんと確認できる物件を購入したほうがいいです。

 

不動産契約時に、近隣と境界トラブルが長引いている、などの話があれば、その物件をキャンセルするくらいの方が、後々のことを考えるといい選択のはずです。

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

トップへ戻る