住宅保証制度が義務化されたけど大事なのは長さではなく中身

家売るNAVI

無償なのは10年でしかも重要部分のみ

大手ハウスメーカーの宣伝で「最長60年長期保証」と出ていることがあるのを見かけたことがあるのかもしれません。

 

えっ!60年も無料で保証してくれるの!

 

って思いそうですが、そうではありません。

 

実際は、10年目、あるいは20年目などで、有料メンテナンスをした施主さんには、保証期間をまた10年延ばして・・・の繰り返しで、有料メンテナンスを受ける権利を継続するものに過ぎないのです。

 

60年間何があっても無料で補修しますよ、と言っているわけではないんですね。

 

 

 

瑕疵担保責任の規定は10年

 

そもそも新築住宅の場合、「住まいの品質に何か瑕疵(欠陥)があったら、10年間は施工した業者が責任を負う(瑕疵担保責任)」という法律の定めがあります。

 

「住宅瑕疵担保履行法」では、瑕疵が見つかった場合には、施工した住宅会社が無料でそれを直さなければならない、と規定しています。

 

ここで、気をつけなければならないのは、直してもらえる箇所です。

 

直してもらえる個所は限定的

 

壊れたところはどこでも直してもらえるわけではありません。

 

無料で直してもらえるのは、住宅の構造耐力上の主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分に限られるんです。ということは、柱や梁などの骨組みの部分と基礎を指します。

 

「雨水の侵入を防止する部分」は外壁や屋根などです。こういった部分が10年未満で壊れるのは、明らかに欠陥だからです。

 

つまり、瑕疵担保責任が発生するのは、家の骨組みの部分と基礎、外壁や屋根などだけです。

  • ○「基礎がしっかりしていなくて、家が傾いた」
  • ○「外壁のコーキングが剥がれ落ちて、雨水が侵入する恐れがある」
  • ×「壁やクロスがはがれた」
  • ×「キッチンやお風呂が壊れた」

キッチンやお風呂などは、保証期間は通常1、2年です。

 

これはそれぞれの商品メーカーが保証している期間です。

 

住宅瑕疵担保責任は義務

 

住宅瑕疵担保責任は、施工した住宅会社が負います。いわば義務なんです。

 

住宅会社は「住宅瑕疵担保責任保険」に加入したり、法務局に保証金(供託金)を預けたりしておくことで、備えをして、修理責任が発生した時の原資にしているんですね。

 

万が一、修理の必要が出てきた時にその住宅会社が倒産していた場合でも、安心できるように、保険や供託金から、欠陥を治すための費用が支払われます。

 

要は10年位になら、住宅の構造に関わる部分であれば無償で修理してもらえるということです。

 

ただし、10年を1日でも過ぎてしまうと有料で直すことになります。

 

長期保証はよく見ると無償ではない

 

よく入られている60年保証などと書かれていても、いつ、何があっても無償で全てのものを直してもらえると思い込まないことです。

 

中には100年保証などと宣伝している住宅会社もありますよね。

 

 

100年間も保証してくれるなんて、すごくいい会社じゃないですか!


 

 

100年間もメンテナンスしないで、不具合があったときだけ保証する都合のいい会社などあるわけないのは、少し考えればわかることです。


 

保証年数は長ければいい、というわけでもないです。

 

どんな保証内容やメンテナンスを、どんな金額でしてくれるのかが大切です。

 

むしろ住まいの保証で肝心なのは、施主さんが修理を依頼したときに、住宅会社がどれだけ迅速に、かつ的確に対応してくれるのか、です。

 

「雨漏りした」「壁にひびが入った」と言ったときに、住んでいる人の方からすればすぐに駆けつけて直して欲しいものです。

 

修理を依頼したのに、なかなか見に来な買ったり、見には来たけどその後ちっとも修理に取りかかってくれなかったり、というのでは不安で不満に感じてしまいますからね。

 

有名どころの大手ハウスメーカーなどは特に時間がかかることが多いようです。実際の修理などの対応は下請けに任せっきりにするシステム上、しょうがないところもあります。

 

電話対応の後に、下請けの工務店に連絡して、さらにそこから専門の職人へ、というのでは時間がかかるのも無理はないです。

 

住宅保証の期間の長さに惑わされることなく、実際に困った時の対応や親身になってくれそうなのか、と考えて、住宅会社の良し悪しは決めた方がいいでしょう。

 

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