価値ある長期優良住宅

長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で住むことができるよう、法律に即して色々な措置が講じられた優良な住宅のことです。
いわば、国のお墨付き住宅なんです。

 

「作っては壊す」というフロー消費型の住まいづくりから、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」というストック型社会へ転換しようという「200年住宅ビジョン(住宅の長寿化への取り組み)」がベースになっています。

 

平成21年(2009年)6月に施行された「長期優良住宅普及促進法」に基づいて認定された住宅です。

 

長期優良住宅のメリット

 

建物は住み始めた途端に新築住宅ではなくなります。住み始めたその日からどんどん資産価値は減っていきます。

 

しかし、長期優良住宅では、「長期にわたり優良である」ことが認定されたものです。つまり価値の減り方が一般住宅と比べて緩やかで、年数を経ても資産価値が高い住宅である、といえます。

 

また、長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローン減税や登録免許税、固定資産税など税負担の大きな軽減効果があります。

 

具体的な控除は

  1. 所得税の住宅ローン控除(住宅ローン減税)が受けられる
  2. 所得税の投資型減税
  3. 登録免許税の軽減
  4. 固定資産税の軽減延長
  5. 不動産取得税の優遇

 

所得税の住宅ローン控除(住宅ローン減税)

 

長期優良住宅の新居に住み始めた年の、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたって所得税から減税される「住宅ローン控除」は、その控除の最高の額が決まっています。

 

これが、一般住宅が年に最高40万円であるのに対して、長期優良住宅ならば50万円になります。

 

所得税の投資型減税

 

住宅ローンを借りないで、自己資金だけで家を建てる場合には、住宅ローン控除を受けることができません。その不公平感を無くすためのものが、この投資型減税です。

 

長期優良住宅に認定されるための条件を満たすのにかかった費用、つまり、一般住宅よりも性能アップを図った箇所にかかった費用(上限500万円)分の10%が所得税から控除されます。

 

登録免許税の軽減

 

長期優良住宅を建てるとk所有権の移転登記・保存登記の登録免許税が軽減されます。

 

固定資産税の軽減延長

 

持ち家や所有の土地など、持っている資産に対してかかる固定資産税は一戸建ての場合、3年目までは2分の1に減税されます。ところが、長期優良住宅であれば、その軽減期間が5年に延長されます。

 

不動産取得税の優遇

 

土地や建物を買ったり建てたりした時に徴収される不動産取得税ですが、取得した不動産が投資用などの目的ではなく「住宅用」ならば、華英標準額から一定額が控除されることになっています。一般住宅であれば、控除額は1200万円のところ、長期優良住宅ならば1300万円の控除になります。

 

また、長期優良住宅を建てた場合、固定金利で有名な住宅ローンの「フラット35」でも、金利で優遇を受けられるメリットがあります。(フラット35S)

 

このように長期優良住宅だと様々な減税措置や優遇などのメリットがありますが、認定基準を満たすために建築コストが余計にかかったり手続きにかかる費用が生じたりすることもあるので、長期優良住宅はそれなりに価値のある住宅といえます。

 

もし、長期優良住宅の購入を検討しているなら、これだけの価値のある住宅である、ということをチェックしましょう。

 

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