自宅を売却するときの税金で居住用財産の譲渡所得の特別控除を知っておくべき

家売るNAVI

マイホームを売却して課税されない制度

売却したお金に課税されない特別控除

 

自宅を売却するということは、一般的には「売買する」ということですよね。

 

不動産を譲渡する、とも言います。

 

自宅を売却する事で、発生する売却利益には所得税がかかります。マイホームを売却した場合は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができます。

 

自宅を売却するときにかかる税金

 

自宅などの不動産を買ったときには、税金がかかりましたよね。

 

購入時だけでなく、売却するときにも税金はかかります。

 

たとえば、不動産売買契約書いサインをするときに印紙税なるものがかかります。

 

自宅を売却することで、利益が出たら、所得税がかかります。

 

ただ、この所得税については「居住用財産の譲渡所得の特別控除」というものがあり、3000万円分の特別控除があります。

 

これは、売ったら利益がでたとしても、その利益が3000万円いないだったら、非課税になる、ということなんですね。

 

マイホームを売った事で得たお金は、次に家を買うためにとっておきたいものですよね。

 

そういった意図を汲んで、税金の負担が軽減されているんですね。

 

さらに、不動産の売買代金の領収書にも印紙税という税金がかかることがあるんですが、個人が自宅を売却した領収書には印紙税はかかりません。

 

居住用財産の譲渡所得の特別控除をうけるためには

 

マイホームを売却する際に、居住用財産の譲渡所得の特別控除という税金のメリットを受けることができるのは、自分が住んでいた家を売る場合です。

 

適用される要件はいくつか項目があります。
この特例が適用されないケースもあるのでチェックは必要です。

 

 

いま住んでいるということは、新しい家に引っ越してから自宅の売却を考えると、この特別控除のメリットを受けられないんですか?


 

 

いま住んでいなくても、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売れば適用を受けることができますよ。


 

マイホームを売却して、居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けるための要件は主に6つあります。

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