贈与税の年間110万の非課税分を孫に積立てても相続税がかかる場合とは

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孫が使えない預金は相続税の対象になる

年間110万円を孫のために非課税枠を使って積み立てる

 

孫のために贈与税の年間110万円非課税枠を使って、財産を分けよう、と思うおじいちゃん・おばあちゃんって孫思いですよね。

 

自分のためだけでなく、子孫が豊かになるためにお金をやりくりするなんて、優しい心があるはずです。

 

でも、その110万円の積立方法によっては、贈与に当たらず、逆に、相続税の対象になってしまうこともあるんです。

 

今回は、贈与の方法と、贈与税がかからない、非課税枠110万円の孫への上手な使い方を紹介します。

 

 

 

小学生でも1000万円を超える貯金があることにはなる

 

贈与って、1年間110万円までは無税だって聞いたことがありますよね。

 

これは、一人につき年間110万円で計算していいんですね。

 

例えば、孫が二人いて、それぞれに贈与するなら、1年間で220万円までは無税になって、贈与税の申告も必要はありません。

 

生前に贈与することは、相続税の節税対策になるだけではなく、孫の生活も豊かになって、感謝されるかもしれませんしね。

 

この贈与税非課税の110万円分を孫に、10年をかけて、二人の孫に毎年100万円を贈与しても、大丈夫、ということになります。

 

ただ、この孫が小学生なら、まだお金の価値はわからないかもしれません。

 

10年間も贈与してきた孫が、まだ小学生ということは、孫が0歳の時から贈与してきた、ってことです。

 

小学生にして、1000万円の貯金を持っていることになりますね。

 

祖父が孫に贈与した通帳を持って使わせなかったら贈与ではない

 

とは言っても、孫である小学生に1000万円を持たせる、ことをしていなくても、贈与税の非課税110万円分は適用されるのでしょうか。

 

二人の孫の名義の銀行の通帳を、祖父が保管していたら、贈与と言えるのでしょうか。

 

贈与は、契約的には片務契約すが、贈与契約となると別です。

 

贈与はあげる人の意思だけでなく、もらう本人の合意が必要になります。

 

 

贈与契約書を作っていても、贈与にならないんですか?


 

 

本人が全く知らないで、通帳も祖父が保管していたら、贈与自体が成立していないですよ。


 

例えば、贈与契約書を作っていても、そこに親権を持つ孫の父(祖父の子供)が署名押印していても、

 

本人である孫たちが、贈与契約自体を全く知らないで、しかも、祖父が通帳を保管している状態では、贈与は成立しません。

 

だったら、今から気がついて、通帳を渡したとします。

 

それでも、孫が1000万円を銀行から下ろすことってできないですよね。

 

だから、通帳を孫に渡しただけでも、贈与税の110万円の非課税枠を利用した、とは言えないんです。

 

なぜなら、銀行印を保管しているのが、祖父だったら、使わせる気がない、ということで同じだからですね。

 

 

となると、二人で合計2000万円は誰のものになるの?


 

 

実質的には、祖父のものになって相続税の対象になりますよ。


 

今まで10年間、孫の通帳名義で、2000万円を貯めてきたとはいえ、実質的には祖父の預金になってしまうんですね。

 

もし、相続が今の時点で発生したら、遺産分割の対象にもなるし、相続税もかかるんです。

 

ということは、過去10年間の孫への贈与は、非課税枠110万円は無意味だった、ということになります。

 

でも前向きに考えると、この時点で気がついたなら、逆によかったんですね。

 

というのも祖父が亡くなった時まで知らなかったら、「おじいちゃん一人で何やってたんだ」って言われるだけです。

 

理由によっては贈与税110万の非課税枠は関係ない

 

贈与税は年間110万円が非課税、ということは知っているけど、内容によっては、贈与に当たらないこともあります。

 

例えば、孫に使わせる気がなく、10年間で1000万円をコツコツ贈与してきたお金。

 

これが、もし、祖父が孫のための教育費にあたるとしたら、贈与税の110万の非課税枠は関係ない可能性が高いです。

 

実際にあった例では、10年前に祖父に孫が生まれた時、その孫が二人の双子だった場合があります。

 

もし、「二人とも私立の小学校に通わせたい」という親の希望があったことを聞いたんですね。

 

でも、親の年収では、二人分の私立の教育費は厳しいな、と予想して貯金しておいたお金。

 

実際に、この孫が中学校に入った時贈与したお金がたまっている通帳を使った時に、贈与には当たらないんです。

 

なぜかと言えば、孫の扶養義務者である祖父が、教育費として使っているからです。

 

 

扶養義務者って、孫の親が死んでないと、親が扶養義務者になるんじゃないですか?


 

 

両親がいても、直系尊属である祖父母には扶養義務があるんです。


 

扶養義務者である祖父が、父である息子の代わりに中学校の教育費を支払っても、贈与税はかかりません。

 

両親がいても、祖父母には扶養義務があるんですね。

 

その場合、生活費や教育費は110万円とも関係なく、いくら贈与しても贈与税はかからないんです。

 

例えがあまりよくないかもしれないですが、最近話題の中年ニート、いますよね。

 

20代30代でも働かず、家に引きこもっておじいちゃんおばあちゃんのお金で暮らしている人。

 

あのおじいちゃんおばあちゃんに贈与税がかからないのと同じです。扶養義務があるからなんですね。

 

孫に贈与税として110万円の非課税枠を利用するには、生活費や教育費に充てることで、あまり考慮しなくていいのかもしれません。

 

生活のためのマンション賃貸と購入の違いで贈与かどうか違う

 

祖父が、孫ではなく、自分の息子や娘からマンションを買いたい、という相談をされた場合はどうでしょう。

 

この場合、祖父が扶養義務者である自分の子供で、マンションは生活のために必要だから、購入資金もいくら贈与しても税金がかからない、ということになるのでしょうか。

 

もし、祖父の息子や娘がマンションを借りて支払う賃料分を、贈与するのは、生活費なので問題はないんですね。

 

でも、マンションを購入すると財産が増える結果になりますよね。

 

その購入資金を贈与することは、生活費に当たらないんです。つまり、購入する場合は贈与税がかかる、ということです。

 

ただ、一定の金額が非課税になる制度があるので、その制度は使うことができます。

 

相続対策として、自宅を贈与しておく人も増えています。

 

その場合、まず今の自宅がどれくらいの価値があるのかを検討することになります。

 

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