住宅を購入する際にかかわる税金の要点
マンションや一戸建て住宅を取得するときの税金は3段階でかかってきます。
それなりにお金がかかってくる税金として、
- 契約する時→「印紙税」
- 登記する時→「登録免許税」
- 取得した後→「固定資産税・都市計画税」、「不動産取得税」
が課税されます。
- 印紙税
- 贈与税
- 登録免許税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 消費税
「売買契約書」や「金銭消費貸借契約書(借入書)」の契約時に課税される国税です。
納付は契約書に収入印紙を貼付(ちようふ)し、消印する方法をとります。
親などから住宅取得資金(現金)を援助してもらった場合、課税される国税です。
土地や住宅を登記する時や借入れの担保(抵当権)設定の時に課税される国税です。
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産税課税台帳に記載されている土地や建物の所有者に課税される地方(市町村)税です。
固定資産税の税額は
土地、建物ともに = 評価額(固定資産台帳の登録価格) × 1.4%(標準税率) 市町村によって制限税率2.1%まで変わります。
固定資産税の軽減措置
土地 = 敷地200平米/戸までは6分の1に減額。200平米超/戸の部分は3分の1に減額されます。
建物 = 新築後、5年間税額を2分の1に軽減(床面積120平米までの部分)
固定資産税軽減の要件
土地 = 住宅用地であるなど
建物 =床面積50平米以上280平米までなどです。
都市計画で指定された地域の土地や建物の所有者に対して、固定資産税と同時に課税さ れる地方(市町村)税です。
都市計画税の税額
土地、建物ともに = 評価額(固定資産台帳の登録価格) × 0.3%(標準税率) 市町村によって最高税率が変わります。
都市計画税の軽減措置
土地 = 敷地200平米/戸までは3分の1に減額。200平米超/戸の部分は3分の2に減額
建物 = 原則として軽減措置はなし(ただし市町村によって異なります)
土地や建物を取得した時点で、登記の有無に関係なく一度だけ課税される地方(都道府県)税です(軽減措置後、課税されない場合もあります)。
建築、増改築、贈与も対象になります。
税額は固定資産税課税台帳に記載された固定資産税評価額の4%です。
一定の条件に該当する住宅やマンションを取得した場合には、建物の評価額から1200万円が控除される軽減措置もあります。
軽減措置を受けるための申告時期は地域により異な りますが、原則として、取得してから60日以内に住宅やマンション所在地の都道府県税事務所に申告することになります。
消費税の税率は4%です。また、地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算し て1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。
自宅を購入する際には、引渡しまでにかかかるお金に目がいきがちですが、購入後にかかってくる税金もばかにならない額です。
自宅購入の際には資金をできるだけ余裕を持って準備できるようにしておきたいものです。
今の自宅を売却して資金を用意できるかがポイントになります。
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