消費税が10%の住宅の購入は一戸建てが有利?建物にかかり土地にはかからない消費税

家売るNAVI

消費税は建物にはかかるが土地にはかからない税金

 

消費税は、日本国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務(サービス)の提供が課税の対象となります。

 

 

消費税の説明って、難しいですね。

 

10パーセントにもなると、不動産のような大きな買い物をするときには想定外の出費になったりもしますよね。


 

 

聞いてもすぐにはわかりにくいですよね。

 

自宅の売却や購入のときには、何に消費税がかかって、何がかからないのか、だけおさえるだけでもずいぶん違ってきますよ。


 

消費税が8%の現在は、消費税の税率は6.3%ですが、これと合わせて地方消費税が消費税額の17/63とされているので、8%(6.3%+1.7%)の税率で課税されます。
消費税及び地方消費税の税率(国税庁のホームページ)

 

不動産の売買ではいまのところ

 

消費税は「建物」にしか課税されません

 

自宅などを購入する際には、建物の価格の比重が多いマンションのほうが、一戸建てよりも消費税の影響を受けることになりそうですよね。

 

 

消費税が10%になった時は建物に関して影響がある

住宅として建物に消費税が10%かかる

 

 

自宅の売却や購入で、「土地」に関しては、消費税はかからないんですか?


 

 

不動産として、土地と建物を分けて、土地に関しは消費税がかからないことになっています。


 

消費税法上、土地の譲渡は非課税取引とされています。

 

これは、土地は元来消費されるものではなく、その譲渡は資本の移転の一種と考えられているからです。

 

なんとなくわかったような、わからないような説明ですよね。

 

ところで、分譲マンションのように土地と建物を一括して売買(譲渡)する場合には、消費税の課税標準を算出するために、土地(非課税)部分の譲渡代金と建物(課税)部分の譲渡代金を合理的に区分しなければなりません。

 

仲介手数料は消費税の課税対象になる

 

住宅購入や売却の際には、宅地建物取引業者の受領する媒介報酬(仲介手数料)は、媒介という役務の提供の対価になっているので、消費税及び地方消費税の課税対象となります。

 

その報酬額は、取引代金の額〔消費税及び地方消費税相当額を含まない本体価額(税抜価額)〕を基に計算した従来の報酬額に消費税及び地方消費税相当額(8%)を加えた額が上限となります。

 

消費税が増税される平成30年の10月以降には、建物に関して10%の消費税がかかることになります。

 

となると、実質建物を購入したり売却の際には、宅建業者への報酬も含めると、実質的にコストがかかる可能性もあります。

 

もし、仮にですが、建物の価格が下がって、土地も下がって、宅建業者への報酬も下がって、となれば下がる可能性もあります。

 

新しく自宅を購入するなら、今の自宅を売却して資金を用意できるかがポイントになります。

 

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