古家の住宅を売却後、地中にあるモノで売買契約が解除になる

家売るNAVI

古い家にありがちな土地の隠れたる瑕疵

 

自宅がもう古くて売る予定なんですけど、自宅込みで売っても価格は土地のみの値段になってしまうんですね。


 

 

築25年以上の一軒家はの売却ではほとんど土地の値段でしか売れませんね。建物の解体費用もかかってしまうこともあります。


 

 

建物の解体費用分が、さらにかかってくるんですね。


 

 

古家の場合、さらに、売買契約が終わってからも、土地の中からガラクタが出てきて、新しく建物が建てられなかったら、売買契約そのものが解除されて白紙になることもありますよ。


 

土地の隠れたる瑕疵 というものがあります。

 

売却する土地に建物を建てるのに邪魔になるものが埋まっていることがあるシーンです。

 

古い一戸建ての住宅を売る予定がある場合は要チェックです。

 

 

建物の価値は一戸建ての場合25年でほぼゼロ

古い家だから売却できないわけではない

 

およそ建物は一戸建てだと25年も過ぎればほぼ建物の価値は無くなります。

 

建物は築年数が古くて、値段はつけられず、土地の値段のみで売却することがあります。

 

その場合、売買契約書には次のような内容が盛り込まれることがあります。

(瑕疵担保責任)
売主は買主に対し、土地の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、建物の隠れたる瑕疵については責任を負わない。買主は売主に対し、土地の隠れたる瑕疵により、売買契約を締結した目的が達することができない場合は引き渡し完了日から3ヶ月以内に限り、売買契約を解除することができる。

これは、「建物についてはそもそも値段がタダなので、売主は責任を負いません。でも、土地については何か問題があったら、売主が責任を負います」という意味です。

 

さらに、「建物を建てる目的で土地を購入したけど、土地に何か埋まってたりして建物が建てられないようだったら、買主は契約を解除できる」という意味のことも含まれています。

 

建物を解体して、土地を掘ったりしていると、古井戸や浄化槽、ガラといったコンクリートの塊などやゴミなどが出てくる場合があります。

 

こうしたものが出てくると、解体費用や処理費用がかなり高額になってしまいます。建物解体費用以外に数十万円請求されることもあります。地中埋蔵物の処理費用は思ったよりかかるんです。

 

売買契約が終わっても、そうした予想外の金額が売主に請求される可能性もある、ということです。売主としてはまさに寝耳に水です。

 

そして、買主にとっては、引き渡し完了日から3ヶ月以内に限り、売買契約を解除することができるのであれば、土地に隠れた瑕疵があれば、引き渡しから3ヶ月以内なら契約を解除できるけど、それ以降は契約解除できません、という意味です。

 

売主の多くは、土地が売れたら売買価格のほとんどが懐に入ると喜んでいるのかもしれませんが、売買代金のうち、手元に残るのがいくらになるかは最後までわからないので要注意です。

 

古家付きの家を買いたいという人もいる

 

古家を売ろうとしても、結局のところ「買いたい」という人が現れなければ、物件を手放すことはできないんですよね。

 

逆に言えば、買い手の需要がある物件ならば、売ることができる、ということです。

 

今は、古民家のレトロ住宅とか個性住宅がはやりでもあるので、一概に古い住宅だから売れない、という訳ではないんですね。

 

家にはその地域、その土地、その物事にふさわしいイメージがあるものです。

 

もし、古家付きの自宅を買い換えで検討しているなら、売却価格が下落することで、購入する新居の予算にも影響する可能性があることを考えておきましょう。

 

そういったことを考えると、自宅を買い換えるか、同じ土地に建物を立て直すかの比較になるのかもしれません。

 

いまではネット上でカンタンに不動産の価値を診断してくれます。

売ったらいくらになるか60秒でわかります(無料です)

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

トップへ戻る