形が不整形だからこそ
自宅の土地が奥まったところにあって、家の玄関までの道が10メートルほどあるんですけど、こういう土地でも売れるんですか?
いわゆる 旗竿地 ですね。
不整形地にあたるので一般的には、相場よりは安くなってしまいますが、逆に駐車場に利用できたりして、使い方次第では必要とされている人もいるので、よく売買されていますよ。
土地の形が旗の形に似ているところからそう言われているようです。
不動産業界では敷地延長、略して敷延と読んだりしています。
こういった土地は通路部分が多く、新しく建物を建てようとしても使えない部分が多い、という印象があります。
こういった旗竿地はこれが デメリット だったりします。
それは、不整形地(正方形や長方形ではない形の土地)なので、土地としての利用が難しくなるため、整形地より安い価格で取引されてしまうからです。
また一般的には旗竿地などの通路幅が狭い土地は、建物を新築する時、または取り壊すときも工事代金が高くなる傾向にあります。
資材の搬入や廃材を搬出する時、トラックが建物の近くまで入っていけないので、人手と時間がかかるからです。
旗竿地でもメリットもある
ただし、不整形地でも、旗竿地なら通路部分を駐車スペースにすることができます。そうやって新たに設計し直されて売りに出されている物件も数多くあります。
家族で、車を2台使用するなど、もともとの通路部分を有効に使えるなら、こういった旗竿地は土地が有効利用できます。
メリットとしては、家屋が奥まって建っているのでbプライバシーが確保される、ということがあります。他にも、子供が小さいうちは玄関を飛び出しても安心できる、という声もあります。
道路沿いの敷地でブロック塀などの構造物などがない場合、家の中の様子が丸見えになっている場合もあるのですが、旗竿地ではそのような心配も少ないです。
ただし、この人目につかないことによるデメリットもありあmす。それは空き巣などの防犯上の心配があるということです。
この点をカバーするように、建物が建っていない部分に防犯砂利(歩いた時に音が出る砂利)を敷いたり、人感センサーの照明や防犯カメラを設置するなど防犯対策が必要になるときもあります。
敷地延長の土地で駐車スペースになるのかどうか
都市部の建売住宅でよくあるのが、間口が狭くて奥が広い旗竿地です。この土地で駐車スペースとなる間口の幅が狭い物件が多くあります。
法律的には接道面が2メートル以上あれば建物を建てることできますが、駐車スペースとしては、間口が2メートルでは十分とは言えないかもしれません。
間口の狭い物件では駐車できる車の種類も限られてしまいますし、スライド式ドアの軽自動車とか出ないと乗り降りが難しいかもしれません。
駐車スペースが足りるかどうか、というのは家を買う人からすれば盲点になりがちです。運転が苦手な方や、よく運転する方が、ストレスなく駐車できるか、というのは一つの判断基準になるかもしれません。
車の幅は、軽自動車が1.48メートル、小型車(5ナンバーや7ナンバー)は1.7mまでと決められています。駐車スペースの間口と寸法と車の幅を確認しておかないと、駐車ができなくなってしまいます。
車から出入りするには車体幅に加えて70pは必要で、多くのスーパーマーケットの駐車場の幅は、2.5mくらいとっています。
また、駐車スペースには車だけでなく、自転車をとめることも多いかもしれません。自転車を収納しても駐車スペースが十分確保できているか、という点でも旗竿地の土地が安く評価されてしまうこともあります。
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