遺跡など文化財が埋まってそうな土地の売却にはお金がかかる?

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出てきたら大変な埋蔵文化財

遺跡近くの土地を買い替えや売却しようとする際に、気になるのは「埋まっているもの」ですよね。

 

もしかしたら、何か出てくるんじゃないか、という不安と期待が入り混じった感情もあります。

 

そう言った土地を、埋蔵文化財包蔵地というんですが、実際に工事をするとなると、思っているより大掛かりなものになるかもしれません。

 

埋蔵文化財包蔵地で、土地を売却しようと考えているなら、どんな手続きが必要なのか、流れを追ってみます。

 

 

埋蔵文化財包蔵地って

 

埋蔵文化財包蔵地とは、貝塚、古墳、土器、石器などが土中に埋もれている土地を言います。

 

その中でも、すでに埋蔵文化財の存在が確認されている土地を、周知の埋蔵文化財包蔵地と言うんですね。

 

その周知の埋蔵文化財包蔵地内で不動産をいじろうとする場合の工程は、通常の場合と違う点があります。

 

それは、

  • 工事をする際には届出が必須
  • 遺跡が出たら、工事計画変更か発掘調査が必要
  • 発掘調査費用は、土地所有者(開発者)負担

ということです。

 

遺跡など埋蔵文化財があるかを確認する方法

 

そもそも、周知の埋蔵文化財包蔵地かどうかは、ほとんどの場合、自治体のホームページで分布図を確認できます。

 

(東京都羽村市の例)

東京都羽村市の周知の埋蔵文化財包蔵地

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002659.html

 

管轄のお役所のトップは、文化庁というところなのですが、実際に発掘するのは、市区町村の自治体です。

 

役所で質問や相談をする場合には、

  • 「この土地を調査中ですが、周知の埋蔵文化財包蔵地になってますか?」
  • 「周知の埋蔵文化財包蔵地内で、こういうことをするんですが、どんな手続きが必要ですか?」
  • 「発掘調査になったら、誰がお金を払うことになりますか?」

という点は確認しておいたほうがいいですね。

 

発掘調査のお金は、通常、土地所有者が負担するからです。
発掘費用は土地所有者の負担になる

 

対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合

 

建て替えなどの工事をしようとする土地が、周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合、

 

建築工事の際には、規模に関係なく、工事着手の60日前までに教育委員会への届け出が必要となります。

 

その後、現地調査→試掘へと進みます。

 

法律上の文化財保護法第93条第1項で規定されていること

 

1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。
2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる(同法第93条第2項)。

 

また、自治体によっては、周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届け出が必要になる場合があるので、確認が必要です。

 

  • この試掘によって、遺跡が存在しないこと
  • 工事が埋蔵文化財に影響しないこと

が確認できればOKです。

 

ところが、遺跡が確認されて、工事の影響があると判断された場合は大変です。

 

この場合どうなってしまうかと言えば、

  • 工事自体の計画を変更する
  • 工事着手前に本格的な発掘調査を行い、文化財の記録を残すことが義務付けられる

のどちらかになります。

 

発掘費用は土地所有者の負担

 

 

遺跡とか文化財が出てきたら、掘り起こすだけでもお金がかかりますよね。

 

誰が出すんですか?


 

 

発掘費用は、通常は開発者、つまり土地所有者なんです。


 

発掘費用として、お金を負担するのは、通常の場合、土地所有者なんですね。

 

建て替えしたりする工事をしなければならない場合は、後期も大幅に遅れて、想定外の負担を負うことになってしまいます。

 

「遺跡が出たらお金持ちになれる!」って冗談は言っているうちが一番楽しい

 

やはり、こういう埋蔵文化財が埋まっているのではないか、と思われる土地を売ろうとしていた人がいます。

 

遺跡が出てくる前って、滅多にあることではないので、逆に楽しみにしている人もいるんですよね。

 

「宝物が出たらお金持ちになれる!」

 

「大判小判がザクザク出てきたら嬉しいな!」

 

なんてはしゃいだりするわけです。

 

でも、本当に遺跡が出てきたら冗談ではすまされません。

 

埋蔵文化財が実際に出た後って、どうなる?

 

文化庁の発表では、周知の埋蔵文化財は全国でおよそ46万箇所あるとのことです。

 

毎年9000件近い発掘調査が実際に行われているんですね。

 

発掘調査で発見された出土品は原則として、発見者が所轄の警察署長に提出します。

 

落し物を拾ったようなイメージですよね。

 

  • 文化財の可能性があるものは、都道府県
  • 政令指定都市や中核市の教育委員会

が鑑定をします。

 

鑑定の結果、文化財であると認められたもので、所有者が判明しないものは、都道府県に帰属されることになります。

 

もし、こういう埋蔵文化財がありそうな土地の売却を考えているなら、不動産査定をした会社に問い合わせをしたと同時に、相談をしたほうがいいです。

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