建築制限があるからこそお買い得なのか?

 

都市計画道路とは、都市計画法によって都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するために定められた道路のことです。

 

道幅を拡幅 したり、新しく通したりすることが決められたものです。

 

都市計画道路予定地には、計画決定したものと事業決定したものの2種類があります。

 

よく不動産の物件蘭に「土地の一部に都市計画道路○○線が計画決定されています」などという記載があることを見たことがあるかもしれません。

 

道路の計画などは、重要なことなので、業者側には告知する義務があるのですが、このように記載されていても、何を意味するのかわからないこともあります。

 

都市計画道路は二つのステップを踏むことで、事業が進められます。

 

計画決定

 

将来道路を拡幅したり、新たな道路を通すということが決まった段階です。事業に着手する時期などはまだ具体的に決まってはいません
その次

事業決定

 

実際に事業に着手することが決まった段階です。土地収用や立ち退き交渉、実際の道路の築造工事に取り掛かるために、新たに建物を建築することは原則としてできません。

 

都市計画道路予定地と知って住んでいた方でも、計画段階からいざ事業決定になった時にはびっくりするものです。

 

長く住むと、土地に対する思い入れも深くなっているものです。周りの方との人間関係も形成されてきています。

 

補償金狙い?

 

計画決定した段階では、不動産を売買することができますが、都市計画道路の予定地には建築できる建物が制限されてしまいます。

 

原則として、木造、鉄骨造、コンクリート造などで、2階以下の地下室のない建物しか建てることができません。

 

こういった制約を受けるので、やはり、売買される価格は近隣相場より少し安くなります。

 

補償金が入ればいいけど事業決定しないと入らない

 

ここで、難しいのは計画決定してから何十年も事業決定とならない土地もある、ということです。

 

所有するすべての土地が事業決定になってしまえば引っ越しを余儀なくされます。また、一部が計画通りであれば、土地の一部分を道路に提供することになります。

 

この場合、事業決定して立ち退きになれば補償料が支払われます。よく言われる 補償金 です。

 

たいていの場合、補償料は近隣相場より高い金額が支払われて、自宅の大部分が関わったりすると、新築の建物が立つくらいの補償料が支払われます。

 

事業決定して、補償料が入ったところは損をするということはほぼないので、新しい家を建てることによって税金を特典のようなものもあります。

 

そのため、金額はケースバイケースなのですが、補償金を狙って、あえてこうした土地を購入する方もいるようです。

 

ただ、こうした土地にかかって売却する場面では、事業決定するとある程度の期間内に立ち退きをしなければならなくなります。個人の都合で自由に引っ越せるわけではないんですね。

 

そういったことを考えると、計画決定段階では、事業決定前に自宅を売るか、事業決定補償金を受け取るかの比較になるのかもしれません。

 

事業決定したらなかなか相場と比較できなくなるので、今の段階でどれくらいの不動産の価値があるのかを調べておいたほうがいいです。

 

いまではネット上でカンタンに不動産の価値を診断してくれます。

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