借地権の期間満了があるマンションのデメリットがメリットになれば選ぶ余地はある

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あえて所有権ではなく借地権の期間満了があるマンションを選ぶ

他人の土地を借りて家を建てて利用できる権利が借地権です。

 

マンションでも敷地が借地権のこともあります。

 

民法上に規定されているのは、地上権や賃借権のことですが、最大のメリットは「安い」ということです。所有にこだわらない考え方もありかもしれません。

 

 

借地権は期間が満了したら返す約束

 

建物 を建てるためには「 土地 を利用する権利」が必要です。
土地を利用する権利がないのに家を建てて住んでいたら不法占拠なので「出て行け!」と言われるのは当たり前です。

 

この土地を利用する権利で代表的なのは所有権です。
他に土地を利用する権利として、地上権賃借権があります。
この中でも、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権のことを借地権と言います。

 

地上権と借地権の違いは、法律的には地上権は物権(特定の物に対する権利)、賃借権は債権(特定の人に対する権利)と説明されます。

 

あんまり想像がつきにくいのですが、地上権者は土地所有者に「地上権を登記してください」と請求できますが、賃借権は登記を請求する権利がありません。

 

なので、賃借権の物件の登記事項証明書を見ても、賃借権を登記していることはあまりありません。

 

ただ、マンションでも定期借地権といった権利を利用している場合には、登記されていることがあります。

 

登記をする理由や目的は、第三者に自分がその不動産賃借権について権利を持っていることを法律的に主張するためです。

 

第三者への対抗要件と言われます。

 

となると、賃借権は登記請求権がないから第三者に権利を主張できないことになってしまうのでは、と思えるんですが、借地借家法で借地上の建物に登記刺されていれば対抗できる、としているので建物所有目的なら登記はいらないのです。

 

地上権者は地上権を自由に譲渡、転貸(又貸しのこと)できるのですが、賃借権は土地所有権者の承諾がないと譲渡や転貸はできません。

 

借地権のメリットとデメリット

 

借地権の土地に建てらてたマンションなどのメリットとデメリットがあります。
特にマンションでの借地権は定期借地権が多いのでその点についてのメリットとデメリットは以下のものがあります。

 

メリット

  • 値段が安いので、通常より立地のいい場所に住むことができる
  • 通常の7割程度の値段でマイホームが持てる
  • 土地の固定資産税を支払わなくていい

 

デメリット

  • 借地期間の更新がない。立ち退き料を請求できない
  • 土地の所有者に地代を支払う
  • 土地を更地にして返却するのが原則なので、建物解体費用が必要になる

 

つまり、「借りる」ということなので、あくまでも自分のものにならなないと意味がない、と考えている人には向きません

 

親は親で、マイホームを所有していて、成人した子供たちも別の場所にマイホームを所有しているというケースもここ最近は多いものです。

 

又、現役世代の子供達は転勤で日本中を転々としていたり、仕事で海外にいったっきり、などということもあります。

 

親が亡くなって相続が起きても、子供たちが親の持っていた土地や建物に住むことも少なくなってきていて、相続の手続きをした後、親が持っていた不動産を売却する、という家庭もあります。

 

そうならば、長期で多額のローンの負担が少ないということから、借地権の期間満了が決まっている、マンション借地権付きのマンション物件を選ぶのも一つの方法かもしれません。

 

自宅を売却して、新しい家やマンションを購入する場合の住宅購入にかかる諸費用は、売却分も計算することになりますよね。

 

不動産査定段階から、契約までのながれを確認して、どんな諸費用が必要なのかを、ざっくりと把握しておくと心配がなくなりますよ。
家や土地を売却する時の不動産査定から契約までにチェックしておきたい5つの項目

 

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