住宅購入の諸費用の割合は物件価格の約1割程度|手元にお金を残しておくべきお金

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住宅購入の諸費用割合はおよそ物件価格の1割

住宅購入の諸費用の割合

新しくマンションや自宅を購入するときには、予算を立てますよね。

 

その予算には、自分で認識していないお金が上乗せされることがあります。

 

それが、諸費用です。

 

諸費用って、購入する物件や住宅購入の環境によって違うので、支払う時まで見逃してしまうこともあります。

 

ざっくりといえば、住宅購入の諸費用の割合は物件価格の1割、と想定しておくと無難です。

 

例えば、3000万円の物件だったら、300万円が諸費用、という割合ですね。

 

ここでは、住宅購入の諸費用でありがちなものと、おおよその割合を紹介します。

 

 

 

住宅購入の諸費用は状況によって違う

 

マンションの住宅購入の際には、頭金の他に住宅購入に必要となる諸費用というものがあります。

 

あらかじめ諸費用の概算額を、不動産業者に出してもらうと大体の金額がつかめます。

 

ただ、住宅ローンで利用する金融機関や、陶器を行う司法書士などの専門家、引き渡し時期によっては諸費用は変動します。
当初の見積もりは流動的にならざるを得ない部分もあると考えて置いた方がいいです。

 

住宅購入に必要な諸費用の主なもの

売買契約時費用
住宅ローン関連費用
引き渡し時費用
購入後の費用
  • 不動産取得税(およそ1年後1回)
  • 引っ越し費用(1回)
  • 家電・家具・カーテンなどの購入代金
  • 固定資産税・都市計画税(毎年)

 

売買契約時費用

 

手付金

 

手付金とは、契約時に先払いするお金のことで、大抵は物件価格の10%程度か、100万円くらいを支払うことが多いです。ただし、売主が不動産業者の場合は、売買代金の20%を超える手付金を受領することはできないことになっています。

 

契約してから無事に引き渡しまで行けば、手付金はその物件代金の一部として充当されます。多くの場合は、頭金として充当されるようです。

 

この手付金の内容については、しっかりと確認して置いた方がいいです。
ほとんどの場合は、法律的には「解約手付」と言って、契約を白紙に戻したい時のペナルティ要素が含まれています。

 

どちらかの相手方が履行に着手するまでは、飼い主は手付金を放棄して契約を解除でき、売主は手付金の倍の金額を支払うことによって同じように売買契約を解除することができる、というのが解約手付です。

 

売買契約書印紙代

 

マンションなどの不動産売買契約書に貼ることになる収入印紙代のことです。
この印紙代は物件の売買価格によって違ってきます。収入印紙は郵便局や法務局で買うことができますが、ほとんどの場合は、不動資産業者があらかじめ買っておいて、それを買うことになります。

 

住宅ローン関連費用

 

金銭消費貸借契約書印紙代

 

金消(きんしょう)、金銭消費貸借契約書に貼る印紙代です。

 

住宅ローンで融資される金額によって異なります。売買契約書印紙代と同じく、国税庁のホームページで確認することができます。

 

住宅ローン保証料

 

住宅を購入する際には、住宅ローンを組むのがほとんどですが、その借り入れ金融機関の保証会社に保証してもらうのが一般的です。

 

その保証がいさに支払うのが住宅ローン保証料です。

 

保証会社は、もしも住宅ローンの返済ができなくなった場合に、借りた人の代わりに金融機関に代わりに弁済します。

 

ただ、保証料を支払っている保証会社が代わりに払ったと言っても、それで住宅ローンが免除されるわけではなくて、保証会社が代わりに払った分の返済を督促してきます。

 

保証料は借入時に一括で支払うパターンと、住宅ローンの金利に0.3%前後程度上乗せするパターンとがあって、借り入れの金融機関によって異なってきます。

 

大抵の場合は、保証会社の保証をつけることが金融機関の融資の条件になっていて、保証会社は金融機関が指定するので、

 

住宅ローンを組む方が好きな保証会社を探すことができないことがほとんどです。

 

融資(住宅ローン)手数料

 

住宅ローンを融資してくれる金融機関に対して支払う手数料です。

 

金額はおよそ3万から5万円程度のところが多いですが、融資金額の程度に合わせて上下する金融機関もあります。

 

融資事務手数料は、融資が実行されるときに、一括で支払うことが多いです。ほとんどの場合、融資される金額から差っ引かれています。

 

団体信用生命保険料

 

住宅ローン返済中に死亡したり、所定の高度障害になってしまったときに、残った住宅ローンの残債額を保険会社が一括返済してくれるのが団体信用生命保険(団信)です。

 

民間の金融機関で、借り入れする場合は加入が条件となっていることがほとんどです。外資系などで稀に任意のこともあります。

 

民間の金融機関と住宅金融支援機構が提携しているフラット35などを利用する場合は、加入は任意の時もあります。

 

団信は、購入者の病歴や健康状態によって加入できないこともあります。

 

健康上の理由で通常の団信に加入できない場合は、「ワイド団信」といって引き受け緩和型の団信付きの住宅ローンもあったりします。

 

団信は任意のこともありますが、入っていないと住宅ローンの意味がないくらい重要なものです。

 

ほとんどの場合は、住宅ローンの借り入れの時に組み込まれています。

 

火災保険料・地震保険料

 

住宅ローンを組むと、火災保険は強制加入になります。

 

火災保険については、会社ごとに保険料の割引制度の有無や内容が異なります。

 

銀行や不動産業者が保険のプランを提示してくれることもあるのですが、特に火災保険については保険会社によって割引の内容や率が異なるので、少なくとも数社から見積もりを取って、比較検討するのがおすすめです。

 

それと同時に地震保険の加入も検討することになりますね。

 

東日本大震災以降、地震保険に加入する人が増えてきました。

 

地震保険は、国が定める住宅性能表示制度に基づく免震建築物などについて、各社共通の保険料の割引制度があります。

 

引き渡し時費用

 

建物表題登記費用

 

新築建物にかかる登記費用です。

 

中古建物の場合はすでに登記されているので、通常は必要ありません。

 

表題登記とは、建物の種類・構造・床面積などを登記するもので、通常は土地家屋調査士が申請します。

 

マンションの場合は、そのマンションを一括で一つの土地家屋調査士事務所が担当していることがほとんどです。

 

かかる費用は、建物の床面積などによって若干異なるのですが10万円以内のことがほとんどです。

 

所有権保存または所有権移転登記、抵当権設定登記費用

 

建物表題登記が完成すると、次に、権利の登記として、所有権保存登記(新築の時)または所有権移転登記(中古の時)、抵当権設定登記(借り入れがある時)を申請します。

 

所有権保存登記では所有者を、抵当権設定登記では借り入れ金額・債権者(金融機関)、債務者(住宅ローンを返済する人)などを法務局に登記を申請します。

 

通常は、司法書士が登記申請を行います。

 

新築のそれも、マンションの場合だと、自分で権利の登記をするとなるとかなりの手間と費用が逆にかかってしまいます。

 

マンションを一括して一つの司法書士事務所が担当していることが多いので、依頼した方が安上がりになることが多いです。

 

司法書士への報酬額は、登録免許税と司法書士手数料、という形いなるのですが、登録免許税の算出については、個々の不動産評価額によって異なります。

 

中古の場合は、固定資産評価額が出ているのでその額を基準にしますが、新築の場合は、構造などによって県ごとに基準の値があります。それに床面積をかけて算出しています。

 

仲介手数料

 

不動産業者に仲介をしてもらった場合には、仲介手数料を支払います。

 

仲介手数料は売買代金によって上限金額が決められています。

 

「売買金額×3%+6万円+消費税」が上限で、ほとんどの業者がこの上限額を提示してきます。

 

固定資産税・都市計画税の日割清算金

 

固定資産税は、毎年1月1日の時点での所有者に課税される税金です。

 

1年分の固定資産税が所有者に課されることになるので、バイバイの時には、所有していた日数で按分することで精算します。

 

都市計画税は市街化区域内の所有者に課されることになるのですが、こちらも固定資産税と同じく、所有日数で按分して精算されます。

 

税率は市区町村で違うことがあるので、確認が必要です。

 

なお、固定資産税都市計画税には軽減措置があったり、住宅用地については要件によって課税標準額が減額されています。

 

購入後の費用

 

不動産取得税

 

土地や建物を取得した時に課される税金です。

 

居住用の土地や建物の場合は、大幅な軽減措置があります。

 

その他の費用

 

引っ越し費用や、エアコン・照明器具などの付帯設備費用がかかります。

 

こうした費用がかかることは大まかに予想がついていると思うのですが、購入後の出費も考えて、無理のない価格の物件を選んだ方がいいです。

 

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