親子で共有名義にするメリットが相続でデメリットに!
大きな家がトラブルの元になる
不動産を親子で購入し、親も子も双方で住宅ローンを組んだときのメリットは、多く借りられるということですよね。
住宅の購入代金を支払う際に、親子共有名義にすると、当然ですがどちらかが単独ローンで住宅ローンを借りるより多い金額が借りられます。
価格の高い大きな物件が購入できるという メリット があります。
ところが、この親子共有名義で住宅ローンも設定してしまうと、相続の際にトラブルになってしまう可能性があるんです。
住宅ローンを設定していない親族がトラブルになる可能性
親子共有名義で購入した物件を、いずれ親を相続すれば、子の単独での所有になります。
ただし親が亡くなった時の相続でトラブルになる可能性がある、ということを知っておいたほうがいいです。
トラブルとは、違う子供たちが持分を主張したりしてくるってことですか?
そうですね。
特に、親子共有名義で住宅ローンを設定している家は大きめな家が多いので、相続時にお金目当てで主張する親族もいないことはない、ってことです。
親の持分については、他の相続人(例えば亡くなった人の配偶者や、共有した本人の兄弟姉妹)についても相続分があるからです。
- 「うちは財産がないから大丈夫」
- 「兄弟同士、仲がいいから大丈夫」
こんな風に考える人もいるのですが、その通りだとしても、一応トラブルになる可能性があることは知っておいたほうがいいです。
というのも、相続が起きた時、財産が少ない人のほうがモメる傾向にあるからです。
最高裁判所の「司法統計年報」によると、遺産分割で争いになっている件数の7割超が、遺産5000万円以下の方です。
親子共有名義で住宅ローンを設定すると相続すでトラブルになりがちなので、親と共有で登記するのであれば、将来、親が亡くなった時のことを想定して、遺産分割の方法を考えておいたほうがいいです。
例えば、
- 公正証書遺言で誰に何を相続させるかを記しておく
- 不動産以外を相続する子には相応の別の財産を残しておく
などです。
不平等な配分はトラブルの原因になるので、できれば専門家に相談することがオススメです。
住宅ローンを組むなら、どれだけ自分の資金を用意できるかがポイントになります。
今の自宅を売却する場合は、できるだけ高く売って資金に回すことがポイントです。
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