賃貸で住み続けられるか

よく言われる住まいは賃貸派?持ち家派?とよく言われています。

 

自宅を売却してから、転勤などで今住んでいる家に住むことができなくなった時に、これからの生活は賃貸でいくかどうか、と考えることがあるかもしれません。

 

そんなときに、「家を借りて住むとなったら、持ち家のときとどう変わってしまうのか」という点を押さえておきたいですよね。

 

結論としては、できるだけ持ち家でいたほうがいいい、ということなんですが、賃貸で暮らさざるをえない状況も考えておきたいですね。

 

 

 

転勤することになったら賃貸でいくべきか

 

賃貸物件なら「家族みんなで引っ越し」ができます。

 

もし、自宅を購入していたら、住宅ローンの関係で「単身赴任」が原則になるでしょう。

 

自宅を購入していて「家族みんなで引っ越し」するには、基本的に今の自宅を賃貸に出すか、売却することになります。

 

転勤の可能性がある人は、売ったり貸したりしやすい物件を購入しておかないと、「単身赴任」しか選択できないことになっているかもしれません。

 

今後も持ち家にするか、賃貸に住むことにするかについては、賃貸と持ち家の比較で自分の生活パターンがどちらに向いているのかによります。

 

ここで、あえて 「ずっと賃貸でいく」と何が困るのか についてまとめてみました。

 

そもそもこれからずっと賃貸でいくという選択をすると何か不都合があるのでしょうか。

 

それは自宅を購入という選択をした時に背負うことになる「大きな借金」というリスク以上のものなのか、ということに行き着きます。

 

結論から言ってしまえば、

  1. 連帯保証人が確保できる
  2. 家賃を払い続ける

この2つの条件をクリアーできるのであれば、「ずっと賃貸でいく」という選択をしても大丈夫です。

 

ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。
もちろん費用は無料です。

 

連帯保証人の確保

 

連帯保証人とは、本人と同等の責任を負う人のことです。ほとんどの賃貸住宅で、入居する際に同居人以外の連帯保証人を立てる必要があります。

 

また、連帯保証人は、親や兄弟、祖父母などの身内で、就労収入があることが条件になっていることが多いです。経済的に問題があったり、連帯保証人としてふさわしくない、と貸主が判断したりしたら連帯保証人にはなれません。

 

連帯保証人は、貸主にとって困ったことが生じたときに、連帯保証人が代わりに家賃を支払ったり、荷物を引き取ると言った義務を負います。

 

貸主からの突然の請求や強制執行に対して文句が言えない立場にあります。家賃の他にも、利息や違約金、損害賠償金にまで責任が及びます。

 

今の時点で、親を連帯保証人にして家を借りるとなると、当座は特に困ることはなさそうです。

 

だけど、親が年金生活者になった後に賃貸契約の更新があると、連帯保証人の変更を貸主側から求められたり、その連帯保証人だけでは視力が足りないと判断されて、二人以上の連帯保証人を立てることを求められるケースもあります。

 

もしも連帯保証人を立てることが難しいとなれば、連帯保証人なしでも借りられる住宅会社(UR都市機構など)の物件を選ぶのも一つの方法にはなります。

 

しかし、収入要件を満たした上で、家賃や間取り、地域などの面で、条件を譲歩しなければならないかもしれません。

 

また、家賃専門の保証会社を利用する手もありますが、保証料の分だけ負担がかかってしまう上に、全ての物件で利用できるわけではありません。

 

特に、シングルで生活する人は、将来自分が年金生活者になった時に、身近に住む甥や姪に連帯保証人になってもらわなければ、希望の水準の物件に住めない可能性も考えておく必要がありそうです。

 

家賃を払い続ける

 

家賃を払い続けるというと、「今のお年寄りだってちゃんとやっているから大丈夫」と思う人もいるかもしれません。

 

しかし、今、受給している年金世代と、現役世代では、そもそも年金で受け取れる額が違います。

 

今の年金世代は、自分が払った以上の額を受け取れる世代なんです。否も現役世代は自分が払った額よりも少ない額しか年金として受け取れない世代なのです。

 

今の現役世代が、現行制度で将来に約束されている年金額は、現役時代の収入の50%水準、と言われています。

 

年金生活に入って、収入が今の半分になったとして、果たして今と同じ額の家賃を払い続けられるかどうかは、正直なところなかなか難しいのではないでしょうか。

 

「今より安い家賃の物件に引越しすればいいや」と考えても、そこでもやはり連帯保証人の問題が出てきます。つまり、ずっと賃貸でいくのであれば、この二つの条件がクリアーされることが必要なのです。

 

ただ、「賃貸」か「購入」かの判断は、迷っている時はしない方がベターです。きっと今はまだ決断の時ではないのです。その時に備えて、今は何気なくお金をあるだけ使うのではなく、高齢になった時のことを考えて、貯蓄をすることの方が重要だからです。

 

賃貸で借りる場合の落とし穴

 

自宅を売却して、賃貸で暮らすことを考えたときに、不動産屋をたずねると、賃貸物件が世の中にあふれるくらいあることがわかってきますよね。

 

ということは、土地、建物などを貸すことで儲かる人もたくさんいるから、ということなんです。

 

日本にこれだけの賃貸住宅があるということは、大家さんは、それだけオイシイ商売だということなんです。

 

そのオイシイ商売を成り立たせているのが、賃貸住宅に住む人なんですね。

 

借家はコストパフォーマンスがよくない

 

よく、家を賃貸で住むのと持ち家のどちらがお得か、という論争がありますよね。

 

結論としては、どちらも同じだったり、借家の方が優位になっていることもあります。

 

でも、世の中を見渡して資産を持っているお金持ちも含めて、見てみるとどうでしょう。

 

お金持ちと言われるほとんどの人は、借家に住んでいません。

 

お金持ちと言われる人は、損得に非常に敏感で、お金の支払いは渋いことが多いものです。
所得が低い人よりも、ずっとお金には詳しいし研究もしています。

 

もし、借家の方が得をするのであれば、お金持ちはみんな借家に住んでいるはずです。

 

借家に住んでいるお金持ちがほとんどいないということは、借家は損をする、という判断をしているんですね。

 

つまり、借家はコストパフォーマンスが悪い、ということなんです。

 

お金持ちは、まとまったお金がたまると、最初に家を購入します。

 

借家の方が持ち家よりもトータル費用が安い、と言われるデータをみると、実際にかかる住居費用だけで判断しています。

 

確かに、借地借家法では、大家さんより借主の方が保護はされています。
借地借家法での借家とは

 

ただ、住む家は、利便性だったり、資産面、税金対策などいろいろな面から検討しないで、方面的な数字だけを追っていても真実は見えてきません。

 

もちろん、年齢や家族構成によっては、賃貸と持ち家でコストパフォーマンスが変わらない場合もあるかもしれません。

 

でも、ほとんどの場合は、賃貸の方がコストパフォーマンスは低いんです。

 

高齢者に賃貸してくれる大家は少ない

 

民間賃貸住宅管理会社のおよそ4割が、管理する住宅の大部分についてて「高齢者入居不可」としているのが現状です。

 

国のバックアップによって大家さんが安心して部屋を貸せる環境を作って、高齢者の住まいを確保することを目的として、公的賃貸住宅の制度が始まりました。

 

これが、「高齢者の住居の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」で2001年4月に施行されました。ここに、民間賃貸住宅について、登録した住宅を対象とする滞納家賃の債務保証を高齢者居住支援センターが実施するといった取り組みが導入されました。

 

これによって、家賃滞納時に最大6カ月間の家賃を支払うという仕組みです。家賃滞納や緊急時の対応に不安を感じるため、高齢者には貸せないという大家さんの不安をこの方策で解消することを目指したわけです。

 

登録した物件には高齢者居住支援センターの家賃保証を付けられるため、連帯保証人を付けなくても高齢者月米を借りられるようになるのではないか、と制度導入当初は考えられていました。

 

しかし、現段階では高齢者居住支援センターの家賃保証を付けた上で、さらに連帯保証人をつけることを求める大家も多いのです。

 

2009年5月に「高齢者住まい法」が一部改正されて、今後高齢者に優しい住宅の促進が期待されているところです。

 

特に、ここ数年は、孤独死・孤立死・独居死といった問題が深刻なので、高齢者への住宅の貸し渋りが増えています。

 

夫に先立たれた高齢の女性が家を借りる場合などは、まだまだ住まいは借りにくく、かといって子供世帯が同居してくれるとも限らない、という現状があります。

 

そういったことを考えると、自宅の売却価格とこれからの人生の比較になるのかもしれません。
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もちろん費用は無料です。

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