お気に入りの持ち家と離婚

 

今、夫名義の一戸建てを 売却して離婚 するしかないのかも、と考えているんです。
家には、夫婦と子供で合わせて3人で暮らしています。


 

 

住宅ローンは残っているんですか?


 

 

あと20年の住宅ローンが残っています。

 

住宅ローンを組んだ5年前は、夫がサラリーマンだったのですが、2年前に脱サラしたいと言い出して、独立したんですが、最近は全く仕事もなく借金が膨らんでいるんです。


 

 

専業主婦だと今後もきついですよね。パートを始めたんでしたっけ?


 

 

今はパートをしています。
私のパート代月10万円ほどの中でローンを返しながら細々と生活している状態なんです。


 

 

旦那さんの事業の借金が膨らんできているので、自宅を売却して離婚をしようとしているんですね。


 

 

そうなんです。

 

ただ、本音のところは私が今の家にとても執着があって、このまま住宅ローンを払い続けてでもこの家に住みたい と思っているんです。


 

 

今のパート収入で、住宅ローンを支払い続けるのは、銀行がNGを出しますね。


 

離婚しても、今のお気に入りの家に住み続けたい、という妻も多いですよね。

 

ただ、夫が会社員、妻がパートか専業主婦で、住宅ローンを払い続けるのが夫、というと、先は厳しいことになります。

 

妻がパートで、住宅ローンを妻が支払うことにして、新たに組むのはおそらくできないです。

 

もし、どうしても妻が住宅ローンを払い続ける、と主張したら、銀行は一括返済を求めます。

 

逆に、夫が住宅ローンを支払い続けて離婚し、家の名義だけ妻に変更することはできます。

 

このまま今の家に住み続けられて夫と離婚する方法は、財産分与で、自宅を査定して、その価格次第でスタートする、という手はあります。

 

 

 

離婚して家の売却を検討

 

家の売却を検討する中で、住宅ローンが払うことができなくなって離婚を検討しているというシチュエーションは多くなってきています。

 

夫婦で仲がよければ、一緒に住宅ローンを返済していこう!と考える方向になるのですが、仲が冷え切っていると、奥さん的には、はっきり言って旦那さんが死んでくれればいい、くらいに思っている人もいます。(ちょっと言い過ぎなところはありますが・・・)

 

実際問題、働き手として夫の方が仕事をして、家にお金を入れてくれる前提で購入した家を、手放すことを考えるだけでもライフプランの予定が大きく崩れているわけです。

 

子供もまだまだ小さいとなると、なかなか今住んでいる場所を離れることもできない気持ちにもなります。

 

それならば、と母子家庭になってでも、妻の方で社員になれるようにがんばってみよう、と考えてはみても大事な家の事があきらめられないで離婚までできないこともあるかもしれません。

 

となると、離婚を前提に財産分与をして、家の売却益を得る、という方向で考えることになります。

 

家を売った時の売却益というのは、売値ー住宅ローン残金のことです。
この売った時の値段の半分を財産分与として資金にするのです。

 

そのうえで、妻名義でローンを組みなおすのです。

 

マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。住宅ローンはその価格から差し引きます。

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資金が足りないときはあきらめる?

 

家を売却しても、引き渡しの際にはローンの残債を一括返済しなければならないので、住宅ローンの残債の方が多かったりしたら、現金を用意するなり、新しく借りたりするしかなくなります。

 

確かに、資金の目処がたたないでも、家の所有権移転の登記はすることができます。

 

住宅ローンもそのまま。
抵当権の登記もそのまま。
所有権だけは、妻名義、という形になります。

 

しかし、抵当権の債務者は夫になるので、住宅ローンの支払いがなければ、家は競売にかけられてしまいます。

家売却 離婚

一般の銀行ではほとんどが、所有権名義だけ変えてしまうのは違反事項になって、一括返済する以外には、認めないでしょう。

 

これが親族の方が連帯保証人になるなど、何かしらの担保があれば、また話は変わります。

 

信託銀行では、条件次第ですが、家を銀行に買い取ってもらって、その家を賃借するという方法があります。

 

家の評価額や住宅ローンの残高、妻の支払い能力などの条件次第では不可能ではないかもしれません。

 

なんだかんだで、銀行が住宅ローンの支払い方法を認めてくれるのなら、あとは今の債務者である夫の気持ちだけの問題になります。

 

夫にしてみれば、支払い義務から解放されるので、離婚とともに応じてくれる可能性はありえますね。

 

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