保証委託契約には3人が出てくる

保証人と住宅ローンを借りる人の関係のこと

 

住宅を購入する場合は一般に住宅ローンを利用しますよね。

 

住宅ローンは金額も大きく、長期間にわたるので、その資金を融資する金融機関は返済を確実にする方法の一つとして、借り主(債務者)と保証会社との間に「保証委託契約」を結ばせるんです。

 

その保証委託契約の”保証人”役をする「保証会社」は、銀行の子会社を指定することが多いんです。

 

住宅ローンを貸す側に「銀行」、借りる側に「本人」、保証人として「保証会社」の3人が登場するのが、住宅ローンの保証委託契約です。

 

 

住宅ローンの保証委託の流れ

 

住宅ローン契約と保証委託契約は三者間契約の関係にあります。

 

三社間の関係になる保証委託契約の概要

 

保証委託契約は、借り主(債務者)が住宅ローンを支払えなくなったり、支払いが滞ったりした場合に、保証会社が融資先である金融機関にローンの残代金を一括で支払うという内容の借り主と保証会社の間の契約です。

 

保証会社の多くは融資会社と資金的にも人的にも密接な関連があるので、融資会社が保証会社を指定します。

 

例えば、三井住友銀行の場合、保証委託先はSMBC信用保証株式会社と指定されています。

 

実際に保証委託契約を締結するには、手順は次のようになります。

 

  1. 融資を受けようとする者(借主)は、銀行等(金融機関)に住宅ローンの申し込み をします。
  2. 銀行等(金融機関)はお金を融資してよいかどうかを審査をします。
  3. 銀行等(金融機関)は住宅ローンの申込者(借主)に対して、融資実行のため、保証会社と委託保証契約を締結するよう指示します
    (実際は住宅ローンの申込書そのものが複写式になっており、保証委託申込書・契約書を兼ねている)。
  4. 住宅ローンの申込者(借主)は保証会社に住宅ローン支払い保証委託の申し込みをします
    (実際は住宅ローンの申込書そのものが複写式になっており、保証委託申込書・契約書を兼ねている)。
  5. 保証会社は保証してよいかどうか審査して保証を決定します。
  6. 住宅ローンの申込者(借主)は融資する銀行等(金融機関)と「金銭消費貸借契約」を、また保証会社と「保証委託契約」をそれぞれ締結する。
  7. このほか、住宅ローンの申込者(借主)は銀行等(金融機関)または保証会社との間で不動産に対して「抵当権設定契約」を結びます。
  8. 金融機関は融資を実行します。

 

住宅ローンで審査落ちしても契約自由の原則があるから覆らない

保証委託契約を締結するかは保証会社の自由

 

 

銀行に住宅ローンを申し込んだときに、金融機関(保証会社)から融資(保証)を断られたんですね。

 

そのために、自宅としてマンション購入するために必要な融資そのものが受けられなくなったんです。

 

金融機関(保証会社)が断ってきた理由に納得ができないのですが、この場合、金融機関(保証会社)の判断を覆すことはできるでしょうか。


 

 

結論からいうと、「契約自由の原則」というものがあって、ほとんどの場合、審査でできないと判断したものを覆すことはできないと思われますね。

 

もちろん、この場合、断られる本当の理由はあります。


 

保証委託契約は契約の一種です。
契約は「契約自由の原則」が基本です。

 

契約自由の原則とは、「契約をする」または「契約はしない」のいずれでも自由に決めてよいというものです。

 

保証委託契約は契約自由の原則が前提となるので、保証会社の判断を覆すことは難しいと思われますね。

 

ただ、契約しないことが、「公序良俗、信義誠実の原則」などに触れていれば別の問題となります。

 

例えば、外国人だから審査するまでもないからとか、犯罪歴があるからとかいう、人権にかかわるようなことなどを理由にした拒否は、公序良俗、信義誠実の原則に反するということなんですね。

 

ただ、こうしたことを保証会社が表だって拒否の理由にすることは考えにくいです。

 

「契約自由の原則」が広く解釈されて、保証会社の裁量権の方が極めて大きくなっているというのが現実です。

 

住宅ローンを組むなら、どれだけ自分の資金を用意できるかがポイントになります。

 

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