わかっていることは言っておく

瑕疵担保責任が家を売る売主にはあるんです。

 

そもそも「瑕疵」とは、土地・建物として通常有すべき品質・性能に欠けるところがある場合や、できると言っていたのにその品質・性能が備わっていないことをいいます。

 

「隠れた瑕疵」とは

買主が瑕疵を知らなかった又は知り得なかった瑕疵をいいます。

 

家を買った買主が知らなかった瑕疵(欠陥)を「隠れた瑕疵」といいます。

 

売主は、この「隠れた瑕疵」について責任(「瑕疵担保責任」)を負います。これは例えば、家に雨漏りやシロアリの害などが本当はあるのに、それが発覚したのが買主が買った後だった場合に出ます。

 

売主から言われていた瑕疵や、すでに知っている瑕疵、普通の注意をしていれば知り得た瑕疵は「隠れた瑕疵」にはなりません。

 

例えば、もしも売主から雨漏りすることを言われていてそれを知っていながら家を購入した場合には、 雨漏りすることは事前に知らされているので「隠れた瑕疵」にはならないので、買主から瑕疵担保責任を問われることはないことになります。

 

ここでの売主の責任は知らないことに過失がなくても負わなければならない無過失責任なんです。

 

このような「隠れた瑕疵」があった場合、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができます(契約の目的を達することができない場合は、契約を解除することができます)。

 

家の欠陥の瑕疵に関するトラブルは多く発生しています。売主は、知っている土地・建物の状況につ いて、情報を開示しておく必要があります。

 

取引の実務では、売主が知っている土地・建物の過去の履歴や瑕疵等についての告知書(物件の状況等の報告書)の作成に協力をお願いしています。

 

契約の前に物件の状況等を買主に説明しておくことで瑕疵に関してのトラブルを防止することができます。売主は、告知した瑕疵については責任を追わないことになるので、わかっていることはもれなく説明しておくことが大事です。

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