差押えの登記

 

裁判や調停などで判断が下されたにもかかわらず、任意に義務が果たされたいない場合に、裁判所によって強制的に義務を果たしたのと同じ状態を作り出す手続きのことを強制執行と言います。

 

中でも、不動産を対象とする強制執行のことを強制競売と言います。

競売とは
債務者の不動産を差し押さえて、不動産を金銭に換えて、その代金によって債権を回収するという方法のこと

 

強制競売の開始決定をすると、裁判所は法務局に対して差押登記を嘱託します。

嘱託による登記とは
国や地方公共団体が登記を行う場合に、役所から直接依頼されて行う登記のことです。法令に規定がある場合に行われます。差押の登記の他に、破産の登記などもあります。

 

競売は、債権者が管轄の裁判所に対して、申し立てをすることから始まります。自宅が強制競売になった、というの多くの場合住宅ローンが支払えないからのことが多いです。債権者というのは、イコールお金を貸している銀行のことです。

 

裁判所は銀行の申立書を審査して、問題がなければ競売開始決定をします。

 

競売開始決定がなされると、対象となっている不動産には「差押」が行われます。具体的には、裁判所から法務局に対して、差押登記をするように依頼するのです。

 

その後、情報の収集、競売、配当、という流れで競売手続きは行われます。

 

差押登記の嘱託に必要な書類

 

競売開始決定したのちに、その不動産の差押をするのですが、手続きとしては、執行裁判所が管轄の法務局に対して、差押の登記の嘱託をします。

 

その嘱託で、対象となる当事者目録と物件目録の提出が必要になるのですが、申立人(銀行等)がこれらの目録を用意して裁判所に対して提出します。それぞれの目録の必要枚数は、裁判所によって違います。

  • 当事者目録
    申し立てに際して、提出sれる付属書類とは別に、差し押さえの登記の嘱託に必要な書類も用意しておきます。
  • 物件目録
    物件目録には、申立書の物件目録と同内容の記載をします。

 

 

強制執行の申立受理から差押えまでの流れ

 

  1. 住宅ローンの不払い
  2. 金融機関が競売をする旨を通知
  3. 事件番号付与
    ・申し立てに事件番号が付けられます
    ・申し立てた強制競売は事件番号で呼ばれます。
  4. 競売開始決定へ
    ・申立受理からおよそ1週間から2週間ほどで、競売開始決定がなされます
  5. 差押え競売
    ・開始決定が債務者に送達された時に不動産を処分できなくなる・送達より差押えの登記の方が早ければ、登記の時点で不動産の処分ができなくなる
  6. 差押登記の嘱託

 

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