連帯債務者と連帯保証人について

「連帯債務者」と「連帯保証人」って”連帯”がついているので、同じようなものなんですか?

連帯債務者も連帯保証人も同じ役割のあるところと、全く違う責任があるところあります。
まずは、それぞれの意味を別々に見ていきますね。
連帯保証人とは
債務(借入)者に対して連帯して債務を保証する人のことです。
単なる「保証人」との違いは、「債務者が返済できないとき」に限らないで、債権者の請求があったときは、返済の義務がある点です。
債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払う保証人よりさらに責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に返済を請求できます。
請求があったら「まずは本人に言ってくれ!」って言えないってことなんですね。
例えば、返済能力はあってもなかなか借金を支払わない債務者に対して、債権者は連帯債務者に請求することができます。
極端に言えば1日でも返済が遅れれば、全額返しなさい!って請求される場合があるので、債務者とほぼ同じ扱いとなります。
連帯保証人として名前を貸すということは、その人も契約者になるということなんですね。
連帯保証人と保証人との違い
「連帯保証人」の場合は、お金を借りた本人と全く同じ立場になります。
そこが単なる「保証人」とは違います。
保証人の場合は、債権者から「お金を返してくれ!」と請求されたら、「まず主債務者に請求してほしい」といえます(催告の抗弁権・民法452条)。
また、債権者が主債務者 より先に保証人の財産を差押えしようとしたら、「私より先に主債務者の財産を差押えてください」とも債権者にいえます(検索の抗弁権・民法453条)。
連帯保証人の場合、それさえ主張できなく、主債務者本人と全く同じ立場で、連帯保証人自身がお金を借りたこととなんら変わりない責任を負います。
連帯債務者とは
夫婦や親子などが共同でお金を借りた場合は、それぞれが「本人」として扱われます。
連帯債務者は、借入れた金額全額に対して返済の義務を負います。
住宅ローンを組んで、3000万円借りたことにして、夫婦で連帯債務者になったとしても、それぞれが3000万円の返済義務を負っている、んですね。
つまり、連帯債務者は、連帯保証人より責任が重く、借入者と連帯して同一内容の債務を 負う人(主債務者と連帯して同一内容のローンを一緒になって返していく人)をいいます。
夫婦で妻がなったりする場合が多く、住宅ローン控除を受けられるようになります。
住宅ローンを組むなら、どれだけ自分の資金を用意できるかがポイントになります。
今の自宅を売却する場合は、できるだけ売却価格が高い不動産会社を選んで、資金に回すことがポイントです。
最近ではインターネットでカンタンに、今の自宅を売ったらいくらになるかの不動産価格がわかります
→